段々と温泉が恋しい季節になってきました。
温泉は私たちの生活に身近な存在ですね。
誰もが一度は浸かった事があるかと思います。
しかし、そもそも「温泉」って何でしょうか?
一般的には、大地から湧出する温水の事を「温泉」と呼んでいます。
温かいから「温泉」というのはわかります。
では、冷たい場合には「温泉」とは呼ばないのでしょうか?
実は、日本には「温泉法」という法律があります。
あまり知られていませんが、ご存じでしたか?
そして、その中で「温泉」の定義が定められているのです。
温泉法第二条によると、『この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。』とあります。
そして、その「別表」に掲げられている温度と物質の条件とは次の通りです。
1.採掘時の水温が25℃以上である事。
2.19種類の成分ごとに定められている規定値のうち、1種類以上規定値に達している事。
つまり、この「温度」か「成分」のどちらかに該当すれば温泉ということになります。
ですので、採掘時に25℃以上あれば成分が含まれていなくても温泉と言えますし、冷たくても成分が規定値以上であれば温泉と言えるのです。
ちなみに、他国で温泉と認められる温度は・・・
ドイツ・イギリス・フランス・イタリア → 20℃。
アメリカ → 21.1℃。
韓国・台湾 → 30℃。
どの国も規定値ギリギリでは体温以下になってしまうので、実用する場合には加温が必要そうですね。
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