温泉には、「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「冷え性」など様々な症状に効果があるとされています。
この効果のことを温泉の効能と言ったりしますよね。
しかし、実はこの表現は誤りなのです。
「効能」という表現は、厚生労働省管轄の場合に使われる表現であり(例:薬など)、「温泉」の管轄は環境省なので使うことはできないのです。
「え?入浴剤のCMで確か効能って言ってたような・・・」と思われた方。
その通りです。
だいぶ前ですが、バスロマンのCMで生田斗真君も言っていましたね。
「バスロマンは効能色々・・・」と。
実は、入浴剤の場合は厚生労働省管轄なので「効能」と言ってOKなのです。(温泉ソムリエ家元の遠間和広氏に直接確認しました)
では、温泉の効果のことは何と言えば良いかというと、適応症と言うのが正しい表現になります。
しかし、実は全ての温泉に「適応症」が認められるわけではありません。
「適応症」が認められるためには、「療養泉」でなければならないのです。
では、どうしたら「療養泉」と判断されるのかというと、やはり条件があります。
1. 採掘時の温度が25℃以上であること
2. 7種類の成分ごとに定められている規定値のうち、1種類以上規定値に達していること
このどちらかに当てはまれば「療養泉(=適応症あり)」になります。
以前の記事で、「温泉」と認められる温度は25℃とお伝えしました。
ですので、25℃以上あれば即「温泉」であり「療養泉」になります。
しかし、上記2の条件は「温泉」よりも「療養泉」の方が厳しくなっていますね。
という事は、温泉法上の「温泉」であっても「療養泉」に当てはまらない場合には、温泉の効果については公式には認められないという事になります。
しかし、たとえ成分による効果が認められなくても、それ以外の要素による効果が期待できるのが温浴の良いところです。
例えば・・・
●温熱効果・・・お湯の温かさで血行が促進され、新陳代謝が高まり、体内の不要物の排泄を促します。
●水圧効果・・・全身に圧力がかかり、内臓が刺激され、天然マッサージ状態になります。
●転地効果・・・日常生活を離れて自然に恵まれた温泉地に行くことにより、自律神経の中枢のスイッチが入り、ストレスを解消して精神疲労や体調不良の改善にもなります。
●発汗効果・・・体内には汗でしか排出できない老廃物もあり、入浴による発汗でそれらの排出を促せます。
これら以外にも様々な効果が期待できる温泉。日常生活に上手に取り入れて、健康維持・増進に役立てたいですね。
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