不動産投資の規模が拡大してくると、いずれ直面する税金問題、節税対策。
その一つとして、法人を作って自分の不動産を移すこともあるかと思います。
個人 ⇒ 法人への所有権移転登記は通常は司法書士に依頼しますが、そんなに難しい手続きではないので自分ですることも可能です。
ということで、所有権移転登記を司法書士に依頼せずに自分でやる方法をご紹介します。
準備をするものは以下の通り
1.登記申請書
2.登録免許税分の収入印紙
3.不動産売買契約書(原本と写し)
4.同意書
5.委任状
6.登記識別情報
7.固定資産評価証明書
8.売主(個人)の印鑑証明書
9.買主(法人)の印鑑証明書
10.返信用封筒(郵送での受け取りを希望する場合)
それでは、一つずつ説明をしていきます。
目次
登記申請書
登記申請書は、法務局のサイトからダウンロードできますが、ワードなどで作成してもOK。
課税価格は、固定資産評価証明書に記載されている金額です。
登録免許税は自分で計算します。
計算方法はこちら
登録免許税分の収入印紙
上記で計算した登録免許税分の収入印紙を白紙に貼り付けます。
印紙には消印はしません。
この印紙を貼った紙を、登記申請書とホチキスで留めて割印をします。
不動産売買契約書
個人から法人に不動産を売ったこととし、そのための売買契約書を作成します。
これが、登記申請書の添付情報に記載されている「登記原因証明情報」です。
売買金額に見合った収入印紙を貼り、こちらは消印をします。
収入印紙は貼らなくても売買契約自体は有効ですが、もし税務署にバレた場合は印紙金額の3倍を払わなくてはいけません。
なので、身内間の取引とはいえ印紙はケチケチせず貼りましょう。
売買契約書は原本提示になりますが、郵送の場合はふせんに「原本は返却願います」と書いて貼っておけば返送してくれます。
上の見本では、「代金を分割で支払う」「登記移転諸費用は甲が支払う」「契約書は1通作成する」などと記載してありますが、当事者同士での契約なのでこのあたりは自由な内容にしてOKです。
出来上がったらコピーを取り、印影の横にまた印鑑を押し、「原本と相違ありません」と記入します。
原本、コピー両方とも提出します。
同意書
この同意書は法人が作成するものです。
これは、「役員所有の不動産を買い取ることについて、他の役員の同意がありました」という意味です。
見本では業務執行社員となっていますが、これは法人が合同会社だからです。株式会社の場合は「取締役」等になります。
委任状
これは、登記申請並びに補正、登記識別情報の交付を受けることを個人(売主)が法人(買主)に委任するものです。
登記識別情報通知
これは、旧不動産権利証のことです。
不動産登記の電子化に伴い「登記識別情報」となり、所有者に交付されるものです。
これも原本提出です。
固定資産評価証明書
対象不動産の管轄の市町村で交付を受けます。
これも原本提出です。
固定資産税の納付書に同封されている明細でも代用可です。
売主(個人)の印鑑証明書
役所で印鑑証明書を取ります。
マイナンバーカードを持っている方はコンビニで即交付されます。
これも原本提出です。
買主(法人)の印鑑証明書
法務局で印鑑証明書を取ります。
これも原本提出です。
返信用封筒(郵送での受け取りを希望する場合)
宛名(法人の住所と法人名)を書き、書留料金分の切手を貼ります。
上記のすべてを対象不動産の管轄の法務局へ郵送します。
以上で手続きは完了です。
何か不備があれば電話があり、何もなければ2週間前後で新しい登記識別情報通知が送られてきます。
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