2019年10月1日から消費税が10%になるのはご存じだと思います。
今まで増税延期が何度もあったので、「どうせまた延期なんだろう」と思った方も多いと思いますが、どうやら今回の施行はほぼ決定的のようです。
しかし、全てが10%になるのではなく、8%のまま据え置かれるモノもあります。
これは「軽減税率」というもので、据え置かれるという表現が正しいかどうかはわかりませんが、今まで通り8%のままということです。
これは私たちの日常生活にも深く関係することなので、何となくでも覚えておいたほうが良いでしょう。
具体的には以下のどちらかに該当すれば、消費税は8%のままということになります。
1. 飲食料品(酒は除く)
2. 週に2回以上発行される新聞で、定期講読契約が結ばれているもの
2は、新聞屋さんと契約をしていて、毎朝届けられる新聞などが該当します。
ですので、たまたま駅やコンビニなどで買った新聞は対象外となり、消費税は10%となるのですね。
1の飲食料品で8%の軽減税率を受けるためには、「持ち帰ることが前提で買う事」が条件です。
外食した場合は10%ですが、テイクアウトの場合は8%となります。
面白いのは、イートインスペースのあるコンビニやパン屋さんやケーキ屋さんなどで飲食料品を買った場合。
どういう税率になるかというと・・・
繰り返しになりますが
店内で食べるのであれば・・・10%
持ち帰るのであれば・・・8%
となります。
「持ち帰る」というのは、必ずしも買ったあとに帰宅しないといけないということではなく、「買ってそのまま店を出る」という意味です。
店内で飲み食いするにしても持って帰るにしても、レジを通すのはその前の段階ですよね。
では、そこでどちらにするのかをいちいち全てのお客さんに聞かなくてはいけないのか?というとそういうことではなく、例えば「ここで食べて行きます」と申告したお客さんは10%にして、それ以外のお客さんは全員8%にするという方法などが考えられます。
すると、持ち帰るつもりで8%で買ったけど気が変わってイートインしたり、そういうシステムを知っている悪意のある者が8%で買ってイートインするケースも出るでしょう。
では、それを知った店側は「2%分を追加で払ってください」と言えるかというと、言えないのだそうです。
「言えない」というよりも、「言うべきではない」と言ったほうがいいでしょうか。
どういうことかというと、消費税が8%か10%かというのを誰が決めるのかというと、販売者側なのです。
そして、いつの時点でそれを判断するかというと、そのモノを売る時です。
「テイクアウトするつもりで飲食料品を買った」時点で判断されるので、消費税は8%になります。
その後にイートインスペースで飲み食いしたとしても、追加の2%を請求できるものではないのだそうです。
いずれにしても、8%と10%があるというのはややこしいですよね。
8%だと思ったら10%とられた!というトラブルも頻発しそうです。
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